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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成8(行ウ)11

事件名

 違法公金支出金返還請求事件

裁判年月日

 平成12年8月2日

裁判所名

 岐阜地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 市納税貯蓄組合補助金交付規則に基づく市の納税貯蓄組合への補助金の交付が違法であるとして地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づいてされた市長ら個人に対する損害賠償請求が,認容された事例

裁判要旨

 市納税貯蓄組合補助金交付規則に基づく市の納税貯蓄組合への補助金の交付が違法であるとして地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づいてされた市長ら個人に対する損害賠償請求につき,納税貯蓄組合法10条1項及び同条3項並びに同法施行令4条1項1号は,国又は地方公共団体が納税貯蓄組合に対して交付できる補助金の対象の範囲及び限度額並びにその交付手続を明確にし,もって国又は地方公共団体の財源の健全性を維持しようとする趣旨であり,実際に納税貯蓄組合が支出した事務費を超え,又はその補填を図る以外の目的で補助金を交付することを禁止していると解されるから,国又は地方公共団体が前記各規定に違反して補助金を交付することは許されないとした上,前記規則は,納税貯蓄組合の事務費の補填を補助金交付の要件としておらず,また,前記組合が実際に使用した事務費の金額を超えてはならないとの制限も定めていないことなどからすると,前記規則は,納税貯蓄組合法10条1項及び同条3項並びに同法施行令4条1項1号とかかわりなく,独自の基準により補助金の交付を認めるものであって,前記各規定に反し違法であるから,前記規則に基づきされた前記補助金の交付も違法であるとして,前記請求を認容した事例

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