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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成6(行コ)12

事件名

 大分県に代位して行う損害賠償等請求控訴事件

裁判年月日

 平成10年9月25日

裁判所名

 福岡高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 県知事が今上天皇即位の礼に伴う主基斎田抜穂の儀に参列した職員らに対する日当等の支給に係る支出命令をしたことが違憲,違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,県知事個人に対してされた損害賠償請求が,棄却された事例

裁判要旨

 県知事が今上天皇即位の礼に伴う主基斎田抜穂の儀に参列した職員らに対する日当等の支給に係る支出命令をしたことが違憲,違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,県知事個人に対してされた損害賠償請求につき,前記職員らの主基斎田抜穂の儀への参列行為は,天皇の即位を祝い,天皇に敬意を表すという目的でされたものと認められ,社会的に相当と認められる範囲内の儀礼行為であったことからすると,その目的において県と特定の宗教との結び付きを強化する機運を高めるような宗教的意義を持つものではないこと,また,その効果において特定の宗教に対する援助,助長,促進又は干渉等になるような行為ではないことが明らかであって,社会通念上憲法20条3項が禁止する宗教的活動に該当せず,政教分離の原則に反するものではないから,前記支出命令は県に対する違法行為を構成しないとして,前記請求を棄却した事例

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