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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成8(行ウ)55

事件名

 財産管理を怠る事実の違法確認請求住民訴訟事件

裁判年月日

 平成10年1月26日

裁判所名

 横浜地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 市納税貯蓄組合市税取扱奨励金名目で違法な公金の支出をした市総務部収納課長に対し,市長が損害賠償請求権の行使を怠っているとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,市長に対してされた怠る事実の違法確認請求が,認容された事例

裁判要旨

 市総務部収納課長が市の要綱に基づき市内の各納税貯蓄組合に対し市納税貯蓄組合市税取扱奨励金名目で公金を支出したことが違法であるにもかかわらず,市長が同課長に対する同支出相当額の損害賠償請求権の行使を怠っているとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,市長に対してされた怠る事実の違法確認請求につき,前記要綱は,個人の市民税等一定の市税の納期内納付率が85パーセント以上の組合に対し,同納付率に応じて区分された交付率を乗じた額を一律に支給することとしており,納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)10条1項等に規定する要件とかかわりなく,独自の基準により同法に定める補助金の支給を認めるものであって,同法に違反するなどとして,前記奨励金の支出を違法とした上,前記課長は同支出が違法であることを容易に知り得たから市に対し支出相当額の損害賠償責任を負っているところ,市長が同損害賠償請求権の行使をしていないことは違法であるとして,前記請求を認容した事例

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