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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成8(行ウ)5

事件名

 法人税加算税賦課決定処分取消請求事件

裁判年月日

 平成9年8月26日

裁判所名

 山口地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 清算予納修正申告に対して過少申告加算税及び重加算税を賦課することの可否 2 繰越欠損金の減少により課税所得金額が増加した法人税の清算予納修正申告に対してした過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定が,法人税法57条1項の繰越欠損金に関する規定は清算予納申告に適用されるなどとして,適法とされた事例

裁判要旨

 1 内国清算法人は,各清算事業年度の所得に係る清算予納申告書の提出義務及び同申告書記載の予納額の納付義務を負い,内国清算法人の清算予納申告書は,国税通則法2条6号の納税申告書に該当し,同申告書が法人税法102条1項所定の法定申告期限までに提出された場合は国税通則法17条2項所定の法定期限内申告書に該当すると解されるところ,清算予納申告について他の申告納税方式と別異に取り扱うべきとする法規定も別段存しないことに照らすと,清算予納申告の場合も,清算予納修正申告書の提出等があったときには過少申告加算税及び重加算税の対象となるものと解され,また,清算予納申告の場合においても,納税者に対し,加算税の賦課という制裁措置を課して真正な申告を担保する必要性が高いから,清算予納修正申告に対して過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定をすることは適法である。 2 繰越欠損金の減少により課税所得金額が増加した法人税の清算予納修正申告に対してした過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定につき,清算予納申告は,法人税法の規定上,解散していない法人の所得とみなして計算した当該事業年度の課税標準たる所得の金額,法人税額等を記載した申告書を提出してすることになっているのであるから,繰越欠損金の減少が清算所得算定に関係ないとしても,法人税法57条1項の繰越欠損金に関する規定は当然に清算予納申告に適用されるものと解されるなどとして,前記各賦課決定を適法とした事例

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