裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成5(行ウ)149

事件名

 法人税更正処分取消請求事件

裁判年月日

 平成7年1月27日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 自己所有の土地を法人税法施行令5条1項5号ヘ,法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)4条の2により収益事業に該当しない不動産貸付業(以下「低廉住宅用地貸付業」という。)に係る貸付けに供していた宗教法人が借地権譲渡の承諾料として得た収入は,新たな貸付けが収益事業とされる不動産貸付業に該当する場合には,法人税法4条1項の収益事業に係る収入に該当するとしてした更正が,適法とされた事例

裁判要旨

 法人税法施行令5条1項5号へが公益法人等が低廉な対価で住宅の用に供する土地を貸し付けることによって得る所得を非課税としたのは,このような貸付業は他の営利業者との間で競合関係が生ずることが少なく,課税上の不均衡等の弊害が生じないことを顧慮したことによるから,同規定に定める低廉住宅用地貸付業に係る収入に該当するかどうかは,当該収入の基因となった貸付けが,同収入を収受した時点における当該土地の利用状況に照らして,低廉住宅用地貸付業に係る貸付けとしての要件を満たし,他の営利法人との間で競合関係が生じないといえるものであるかどうかによって判断するのが相当であるところ,自己所有の土地を低廉住宅用地貸付業に供していた宗教法人が借地権譲渡の承諾料として得た収入は,新借地人との間に新たな賃貸借関係を設定するための対価としての実質を有するから,賃貸人である前記宗教法人の新借地権者に対する新たな貸付けに基因するものというべきであり,その新たな貸付けが収益事業とされる不動産貸付業に該当する場合には,他の営利企業との間で競合関係が生じ得る状態になったものといえるから,これを収益事業に係る収入として益金の額に算入しなければ,課税上の不均衡が生ずることになるとして,前記承諾料として得た収入は低廉住宅用地貸付業による収入に該当せず法人税法4条1項の収益事業に係る収入に該当するとしてした更正が,適法とされた事例

全文