裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和62(行ウ)123
- 事件名
所得税の更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
平成3年2月28日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
離婚に伴う財産分与として資産を取得した場合における所得税法38条1項所定の資産の取得費につき,取得者は財産分与請求権という経済的利益を消滅させる代償として当該資産を取得したことになるから,その資産の取得に要した金額は,原則として財産分与請求権の価額と同額となるものと考えるのが相当であるが,和解によって分与される資産が決定された場合において,その価額や財産分与請求権の金額が和解調書上明示されていないときは,当該和解における当事者の合意内容を具体的事情に基づき推認することにより認定すべきものとした事例
- 裁判要旨
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