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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和63(行ウ)107

事件名

 法人税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成元年12月18日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 法人の記念行事に係る支出につき,租税特別措置法62条1項は,冗費,濫費を節減するために設けられた規定であるところ,同行事に際して収受した祝金に相当する支出額は冗費,濫費に当たらず,また,同条3項にいう「支出」とは実質的な出捐を意味するから,祝金収入によって補てんされる部分は同項の支出に当たらないと主張して,同支出の全額が損金に算入されないとしてされた法人税の更正処分等の取消しを求める訴えが,同条は,資本金が5000万円を超える法人の交際費につき,冗費,濫費を問うことなく支出額全額を損金不算入とする旨の規定であり,また,祝金は,会費や協賛金のように行事の一部負担金となるものではなく,当該交際行為の相手方から交際費として任意に支出される金員であって,行事の開催のための交際費等について,受領した 祝金に相当する額の支出がなかったとみ得るとか,その交際費性が失われるといった関係にあるとはいえないとして,棄却された事例 2 租税特別措置法62条が,憲法29条及び84条に違反しないとされた事例

裁判要旨

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