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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和59(行ウ)145

事件名

 法人税額の更正処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成元年9月25日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 法人税の青色申告につき,帳簿書類の記載自体を否認せず,その帳簿書類の記載を前提にした上で,法人税法33条2項及び同法施行令68条2号ロの規定に定める特定の事実に該当しないとして株式の評価損計上を否認してした更正処分においては,特定の事実に該当するか否かの判断は法的評価に属する問題であって,その法的評価を採用するに当たって供された資料等が附記理由の中に具体的に示されていなくても,理由附記に不備があるとはいえないとした事例 2 法人税法33条1項は,商法の規定等により適法ないしは公正妥当に評価損の計上処理がされた場合を前提とした上,そのような場合であってもなお同法上は損金算入を認めないとの原則をうたったものであって,同条2項の損金算入を認め得る場合の要件については,同法の趣旨目的に照らして理解されるべきであるとした事例 3 法人税法33条2項に定める資産の評価損の損金算入は例外的に認められるものであるから,所得金額の計算上資産の評価損を損金に算入しようとする者が,その評価損を損金に算入し得る法人税法33条2項及び同法施行令68条の規定に定める特定の事実の存在につき主張立証責任を負うとした事例 4 法人税法33条2項,同法施行令68条2号ロの規定に定める特定の事実が生じたとして,青色申告書において納税者がした株式の評価損の損金算入を否認してした法人税の更正処分が,同株式の発行法人の資産状態が著しく悪化したことが認められないとして,適法とされた事例

裁判要旨

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