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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和62(ワ)5710

事件名

 不当利得金返還請求事件

裁判年月日

 平成元年6月29日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 法人税法129条2項にいう「修正の経理」の意義 2 前事業年度に仮装した経理金額を翌事業年度の期首に帳簿上反対仕訳をする処理をしても,その後の事業年度の決算の際の財務諸表において,特別損益の項目で前期損益修正損等と計上するなどして修正の事実を明示しなかった場合,右仮装金額につき,法人税法129条2項にいう「修正の経理」がされたとはいえないとした事例 3 法人税について,事実を仮装した経理に基づき過大申告をし,税務署長が減額更正処分をせず国税通則法70条2項1号所定の更正処分を行うについての期間制限を徒過したために法人税及び地方税の過大納付税額の還付を受けられなくなった者が,国及び地方公共団体に対し,過大納付税額相当の金員の支払を求めて提起した不当利得返還請求が,前記法人税及び地方税は納税申告又は更正処分に基づき納付されたものであり,その還付を受けられなくなったのは,専ら同人が法人税法129条2項所定の「修正の経理」を行わなかったことによるものであるから,国及び地方公共団体が前記各税金を保有することには法律上の原因が存するとして,棄却された事例

裁判要旨

 1 法人税法129条2項にいう「修正の経理」とは,企業が決算に際して作成すべき財務諸表の特別損益の項目において,前期損益修正損等と計上して仮装経理の結果を修正して,その修正した事実を明示することである。

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