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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和56(行コ)43

事件名

 固定資産税賦課処分取消請求控訴事件

裁判年月日

 昭和58年3月30日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 土地共有者の1人に対して固定資産税及び都市計画税の賦課決定がされたとしても,右賦課決定は,履行の請求としての効力のほか,税額確定の効力を有しており,右税額確定の効力は,地方税法10条により準用される民法434条によって他の者に及ぶことになるものではないとして,他の共有者の具体的租税債権は成立しないとした事例 2 共同住宅の敷地の共有者170名のうちの1人に送達された固定資産税及び都市計画税の納税通知書に「ナワヒロシホカ169ニン」と記載されている場合につき,課税処分は右共有者の1人である右「ナワヒロシ」という者のみに対してされたものであるとした事例 3 共同住宅の敷地の共有者170名のうちの1人に送達された固定資産税及び都市計画税の納税通知書の送付を受けたにすぎない共有者は,右各税の課税処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとした事例

裁判要旨

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