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昭和56(行コ)15
所得税更正処分取消等請求控訴事件
昭和57年2月24日
福岡高等裁判所
行政
子が第三者に対して与えた傷害につき納税者が損害賠償として支払った金員が,所得税法72条所定の雑損控除の対象とはならないとされた事例