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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和55(行ウ)11

事件名

 所得税更正処分取消請求事件

裁判年月日

 昭和56年11月20日

裁判所名

 京都地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 扶養親族とともに居住の用に供していたが,居住の用に供しなくなって後に取得し,右親族には引き続き居住の用に供させている土地建物は,租税特別措置法35条1項の適用される居住用資産に当たらないとした事例

裁判要旨

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