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昭和55(行ウ)11
所得税更正処分取消請求事件
昭和56年11月20日
京都地方裁判所
行政
扶養親族とともに居住の用に供していたが,居住の用に供しなくなって後に取得し,右親族には引き続き居住の用に供させている土地建物は,租税特別措置法35条1項の適用される居住用資産に当たらないとした事例