裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和54(行コ)109
- 事件名
所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得返還請求各控訴事件
- 裁判年月日
昭和56年11月10日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
個人が,その居住の用に供している家屋を,その敷地を更地として譲渡する目的で取り壊した上,当該土地のみを譲渡する場合にも租税特別措置法(昭和51年法律第5号による改正前)35条1項が適用されるが,右敷地の一部を更地として譲渡するため,右家屋のうち,譲渡対象地上にある部分を取り壊したとしても,残存家屋が居住の用に供し得る場合には,右敷地譲渡につき同項の適用はないとした事例
- 裁判要旨
- 全文