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昭和55(行コ)53
更正処分取消等請求控訴事件
昭和56年8月27日
東京高等裁判所
行政
書面によらない親子間の株式の贈与が相続税法19条所定の贈与に当たるか否かは,右贈与に係る株式の名義書換えがされた日が相続開始前3年以内であるか否かによって決すべきであるとした事例