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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和51(行ウ)31

事件名

 固定資産税賦課処分取消請求事件

裁判年月日

 昭和56年5月29日

裁判所名

 神戸地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 共同住宅の敷地の共有者の1人に送達された固定資産税及び都市計画税の納税通知書に「ナワヒロシホカ一六九ニン」と記載されている場合,課税処分は,右土地の共有者170名全員を名あて人としてされたものであり,右送達を受けた者につき成立し,かつ,効力を有するものであるとした事例 2 共同住宅の敷地の共有者に対し,その持分によらず,いわゆる一括課税方式により,右共有者の1人に対して「ナワヒロシホカ169ニン」と記載した納税通知書を送達してした課税処分が,単独所有者に対する課税処分の場合と比較してその取扱いに差異があるとしても,所有形態が異なる以上合理的な理由のない差別とはいえず,憲法14条1項に違反するとはいえないとされた事例 3 共同住宅の敷地の共有者に対する固定資産税及び都市計画税の課税方式として,各共有持分に応じて課税するいわゆる分割課税方式がとられた例が他にみられるとしても,かかる課税方式は違法なものであり,これと比較して不利益を受けるからといって,いわゆる一括課税方式により,右共有者の1人に対して「ナワヒロシホカ169ニン」と記載した納税通知書を送達してした課税処分が,憲法14条1項に違反するとはいえないとされた事例

裁判要旨

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