裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和53(行ウ)5
- 事件名
法人税の更正請求に対し,更正をすべき理由がない旨の処分等取消請求事件
- 裁判年月日
昭和56年2月26日
- 裁判所名
広島地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
青色申告承認取消処分後,納税者がその意思に基づいて白色申告をしている場合には,右青色申告承認取消処分の取消判決が確定したことを理由に,国税通則法23条2項1号に基づいて更正の請求をすることはできないとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和53(行ウ)5
法人税の更正請求に対し,更正をすべき理由がない旨の処分等取消請求事件
昭和56年2月26日
広島地方裁判所
行政
青色申告承認取消処分後,納税者がその意思に基づいて白色申告をしている場合には,右青色申告承認取消処分の取消判決が確定したことを理由に,国税通則法23条2項1号に基づいて更正の請求をすることはできないとした事例