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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和54(行コ)61

事件名

 法人税更正処分取消請求控訴事件

裁判年月日

 昭和55年11月26日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 冷暖房設備が租税特別措置法45条の2による特別償却の対象となる機械に当たるとの見解の下にされた法人税の青色申告に対し,これを否認してした更正処分の通知書に「48年6月取得の冷暖房設備について機械として特別償却していますが,内容を検討した結果,建物附属設備と認められ,特別償却の適用はありませんので,次の計算による償却超過額は損金の額に算入されません。」との理由が付記されている場合において,右更正処分には理由付記不備の違法があるとされた事例 2 法人税法130条2項による青色申告書の更正通知書における理由付記の程度 3 法人税青色申告書に係る更正通知書に,冷暖房設備が織物設備に当たらず,建物附属設備に当たると判断した根拠が示されていず,右更正通知書には理由付記不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

 2 法人税法130条2項による青色申告書の更正通知書に附記すべき理由としては,単に更正に係る勘定科目とその金額を示すだけではなく,更正の根拠を帳簿記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示することによって具体的に明示することを要する。

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