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昭和52(行ウ)287
法人税更正処分取消請求事件
昭和55年5月26日
東京地方裁判所
行政
法人の役員退職給与の損金算入限度額につき,当該法人と同業種,類似規模の7法人の役員退職金支給事例から算定した役員功績倍率の最高値をもって相当性の判断基準としたことが,合理的であるとされた事例