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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和51(行ウ)53

事件名

 所得税決定処分取消請求事件

裁判年月日

 昭和54年11月29日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 所得税法施行令26条2項1号所定の「売買の回数」の算定方法

裁判要旨

 株式の売買を証券会社に委託して行った場合において,一度に数銘柄の売り又は買いの委託をし,又は一度の委託に基づき数個の売り又は買いが成立したときは,所得税法施行令26条2項1号所定の「売買の回数」は1回として算定すベきである。

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