裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和51(行ウ)53
- 事件名
所得税決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和54年11月29日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
所得税法施行令26条2項1号所定の「売買の回数」の算定方法
- 裁判要旨
株式の売買を証券会社に委託して行った場合において,一度に数銘柄の売り又は買いの委託をし,又は一度の委託に基づき数個の売り又は買いが成立したときは,所得税法施行令26条2項1号所定の「売買の回数」は1回として算定すベきである。
- 全文
昭和51(行ウ)53
所得税決定処分取消請求事件
昭和54年11月29日
大阪地方裁判所
行政
所得税法施行令26条2項1号所定の「売買の回数」の算定方法
株式の売買を証券会社に委託して行った場合において,一度に数銘柄の売り又は買いの委託をし,又は一度の委託に基づき数個の売り又は買いが成立したときは,所得税法施行令26条2項1号所定の「売買の回数」は1回として算定すベきである。