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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和48(行ウ)124

事件名

 所得税更正処分取消請求事件

裁判年月日

 昭和52年7月27日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 大学教授に対して入学増収研究費及び見学研究費の名目で支給された金員が所得税法28条1項にいう給与所得に当たるとされた事例 2 大学教授に対して附属高等学校一斉テスト手当金の名目で支給された金員が所得税法28条1項にいう給与所得に当たるとされた事例 3 大学教授に対し大学役職員会同において中元,歳暮等の名目で支給された金員が,いわゆる賞与の性質を有するとして所得税法28条1項の給与所得に当たるとされた事例

裁判要旨

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