裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和42(行ウ)4
- 事件名
納税義務不存在確認,過誤納金還付等請求事件
- 裁判年月日
昭和52年4月21日
- 裁判所名
鳥取地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 地方税法11条の3の規定に基づく第2次納税義務の告知処分が,残余財産のは握を誤っていたとしても,告知金額が実際に分配され,又は引き渡された残余財産の客観的価値を超えていなければ,違法とはいえないとされた事例 2 有限会社解散の場合における地方税法11条の3にいう「残余財産」の意義
- 裁判要旨
2 有限会社解散の場合における地方税法11条の3にいう「残余財産」とは,有限会社法75条,商法124条1項,131条の規定により,清算人において,清算手続として,債権の取立て,資産の換価,当該徴収金以外の債務の弁済等の事務をひとまず了した上,有限会社法73条に基づき現実に分配した財産を意味する。
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