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昭和49(行コ)15
法人税更正処分取消請求控訴並びに附帯控訴事件
昭和52年1月27日
大阪高等裁判所
行政
法人税更正処分取消訴訟において,税務署長が青色申告に対する更正処分の正当性を根拠づけるため,更正処分の理由として附記されなかった事実を主張することが許されるとした事例