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昭和50(行コ)5
所得税額更正処分等取消請求控訴事件
昭和51年8月6日
大阪高等裁判所
行政
クリーニング業者の収入金額につき,実額のは握の可能な次年度の収入金額に,同年の電力及び水道使用量に対する係争各年度の増減割合を乗じて算定する推計方法が,合理的であるとされた事例