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昭和50(行コ)33
法人税更正処分無効確認請求控訴事件
昭和51年7月19日
東京高等裁判所
行政
青色申告承認の取消処分後に,法人税法57条による繰越欠損金の損金算入をしないでした白色更正処分は,その後,右青色申告承認取消処分が取り消された場合でも,当然瑕疵のあるものにはならないとされた事例