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昭和50(行コ)17
第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件
昭和51年1月29日
東京高等裁判所
行政
国税徴収法39条の「利益が現に存する限度」の算定に当たっては,受益財産を取得した結果賦課されることとなった市民税額を受益財産の価額から控除すべきでないとした事例