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昭和46(行ウ)1
源泉所得税過払金返還請求事件
昭和50年12月5日
東京地方裁判所
行政
更生手続開始決定後3年9か月余り経過した後にされた納税告知処分にかかる源泉所得税が,共益債権として権利行使できるとされた事例