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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和42(行コ)9

事件名

 所得税更正処分取消請求控訴事件

裁判年月日

 昭和50年11月26日

裁判所名

 仙台高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 事業用と居住用の双方に兼用されている家屋について,現に起居のために利用されていた部分のみが,租税特別措置法(昭和38年法律第65号による改正前)35条1項にいう「居住用財産」に当たるとされた事例 2 特定の土地において温泉を引湯し,これを利用することを内容とするいわゆる引湯権が,租税特別措置法(昭和38年法律第65号による改正前)35条4項1号にいう「当該土地の上に存する権利」に当たらないとされた事例

裁判要旨

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