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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和48(行コ)26

事件名

 更正処分取消請求控訴事件

裁判年月日

 昭和50年11月12日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 法人税青色申告についてした更正処分の通知書に,その更正の理由として「39年12月12日借入金に経理した甲よりの入金分700,000円ほか1件計1,200,000円は,特定入居者よりの権利等譲渡収入とします」,「40年3月2日借入金に経理した乙よりの入金分700,000円ほか1件計1,700,000円及び40年3月2日預り敷金に経理した丙よりの入金分1,350,000円ほか3件計5,750,000円は,特定入居者よりの権利等譲渡収入とします」と記載されている場合において,右更正処分の通知書には理由附記不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

全文