裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和48(行コ)26
- 事件名
更正処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和50年11月12日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
法人税青色申告についてした更正処分の通知書に,その更正の理由として「39年12月12日借入金に経理した甲よりの入金分700,000円ほか1件計1,200,000円は,特定入居者よりの権利等譲渡収入とします」,「40年3月2日借入金に経理した乙よりの入金分700,000円ほか1件計1,700,000円及び40年3月2日預り敷金に経理した丙よりの入金分1,350,000円ほか3件計5,750,000円は,特定入居者よりの権利等譲渡収入とします」と記載されている場合において,右更正処分の通知書には理由附記不備の違法があるとされた事例
- 裁判要旨
- 全文