裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和49(行ウ)16
- 事件名
贈与税賦課決定等取消請求事件
- 裁判年月日
昭和50年11月10日
- 裁判所名
名古屋地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
行政事件訴訟法14条4項の出訴期間の算出に当たり,「裁決があったことを知った日又は裁決の日」を算入すべきか
- 裁判要旨
行政事件訴訟法14条4項の出訴期間の算出には「裁決があったことを知った日又は裁決の日」を算入すべきである。
- 全文
昭和49(行ウ)16
贈与税賦課決定等取消請求事件
昭和50年11月10日
名古屋地方裁判所
行政
行政事件訴訟法14条4項の出訴期間の算出に当たり,「裁決があったことを知った日又は裁決の日」を算入すべきか
行政事件訴訟法14条4項の出訴期間の算出には「裁決があったことを知った日又は裁決の日」を算入すべきである。