検索結果一覧表示画面へ戻る
昭和47(行ウ)9
裁決処分無効確認請求事件
昭和50年9月25日
山口地方裁判所
行政
所得税及び延滞税の納付の督促は,取消訴訟の対象となるか
所得税及び延滞税の納付の督促は,取消訴訟の対象とならない。