裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和49(行コ)8
- 事件名
所得税の更正処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和50年3月26日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
会社代表取締役の株式取引が,所得税法施行令63条12号の要件を具備している場合でも,右取締役は生活資金の大部分をその会社から得ていること,株式取引が投機的目的で行われているにすぎず,人的物的設備もないことなどから,右株式取引は事業とは認められないとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和49(行コ)8
所得税の更正処分取消請求控訴事件
昭和50年3月26日
大阪高等裁判所
行政
会社代表取締役の株式取引が,所得税法施行令63条12号の要件を具備している場合でも,右取締役は生活資金の大部分をその会社から得ていること,株式取引が投機的目的で行われているにすぎず,人的物的設備もないことなどから,右株式取引は事業とは認められないとした事例