裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和44(行ウ)103

事件名

 課税処分取消請求事件

裁判年月日

 昭和50年1月31日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 過少申告加算税賦課決定処分の基礎となる更正処分及び重加算税賦課決定処分について行政不服手続を経由しているときは,右過少申告加算税賦課決定に対する取消しの訴えを不服申立てを経ずに提起することにつき国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)87条1項4号にいう「正当な理由があるとき」に当たるとした事例 2 推計課税の当否が争われている訴訟において,その推計の基礎とした同業者の住所,氏名を明示しないことをもって直ちに違法ないし不当とはいえないとした事例 3 ビニール,アルミニウムなどを使用し,アルバムや日記帳等の製本業を営む特殊な業者に対し,実額によっては握された売上金額を基礎とし,近隣の製本業者らで,原告と同様原材料を他から仕入れ年間収入が一定の範囲内の青色申告者4ないし5名の平均所得率によってその所得金額を推計したことにつき,経費のうち原価率及び営業費率が右同業者と近似し,かつ外注費が右業者に比し相当低いとして,右推計方法に合理性があるとされた事例

裁判要旨

全文