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昭和39(行ウ)108
裁決取消請求事件
昭和49年12月10日
大阪地方裁判所
行政
親族等が,納税義務者の経営する事業に従事し,その賃金によって自己の計算において独立の生計を営んでいる場合には,旧所得税法11条の2第1項にいう「生計を一にする」に当たらないとされた事例