裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和48(行コ)1
- 事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和49年9月6日
- 裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
- 分野
行政
- 判示事項
自動車販売業を営む者が,自動車販売会社の株式を取得するために要した負債の利子が,所得税法24条2項に規定する配当所得計算上の負債の利子に当たるのであって,事業所得計算上の必要経費には当たらないとされた事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和48(行コ)1
所得税更正処分等取消請求控訴事件
昭和49年9月6日
名古屋高等裁判所 金沢支部
行政
自動車販売業を営む者が,自動車販売会社の株式を取得するために要した負債の利子が,所得税法24条2項に規定する配当所得計算上の負債の利子に当たるのであって,事業所得計算上の必要経費には当たらないとされた事例