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昭和39(行ウ)6
法人税更正処分取消請求事件
昭和49年3月15日
京都地方裁判所
行政
法人税更正処分取消訴訟において,税務署長は,青色申告に対する更正処分の正当性を根拠づけるため,更正処分の理由として附記されなかった事実を主張することは許されないとした事例