検索結果一覧表示画面へ戻る
昭和46(行ウ)5
所得税更正請求却下決定取消等請求事件
昭和49年1月28日
仙台地方裁判所
行政
所得税の更正請求書に所得税法152条,153条所定の事実の記載のない場合は,右請求は右法条に基づくものではなく,国税通則法23条1項に基づくものとして取り扱うべきものとした事例