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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和42(行コ)3

事件名

 課税処分取消請求控訴事件

裁判年月日

 昭和48年10月15日

裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

分野

 行政

判示事項

 1 第一次納税義務者に対する課税処分の取消事由は,第二次納税義務者に対する納付告知処分の取消事由とはならないとした事例 2 荒物,雑貨,家庭用品等の販売を業とする同族会社に対し,その判定の基礎となった株主が,商品格納倉庫を適正賃料より著しく低い賃料で賃貸していた場合において,右会社に右倉庫及びその敷地の適正賃料と現実に支払った賃料との差額相当の所得があったものとして,右株主は,地方税法11条の6第2号により,右会社の法人県民税の第二次納税義務を負うとした事例 3 地方税法の一部を改正する法律(昭和34年法律第149号)附則4条にいう「滞納となった地方公共団体の徴収金」とは,更正又は決定のあった場合には,徴税吏員が納税義務者に通知した徴収金の不足額のうち,所定の納期限に完納されなかったものをいうとした事例

裁判要旨

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