裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和43(行ウ)118
- 事件名
法人税課税処分等取消請求事件
- 裁判年月日
昭和48年8月8日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
法人税青色申告承認の取消処分通知書に付記すべき理由の程度
- 裁判要旨
法人税青色申告承認取消処分の通知書における理由附記は,右処分の基因となった事実が法人税法127条1項各号のいずれに該当するかを記載するのみでは足りず,これに該当する具体的事実を特定できる程度にその要点を記載することを要する。
- 全文
昭和43(行ウ)118
法人税課税処分等取消請求事件
昭和48年8月8日
東京地方裁判所
行政
法人税青色申告承認の取消処分通知書に付記すべき理由の程度
法人税青色申告承認取消処分の通知書における理由附記は,右処分の基因となった事実が法人税法127条1項各号のいずれに該当するかを記載するのみでは足りず,これに該当する具体的事実を特定できる程度にその要点を記載することを要する。