裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和45(行ウ)2
- 事件名
所得税更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
昭和47年4月10日
- 裁判所名
横浜地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
所得税法施行令81条1号所定の資産は,現実に業務に係る資産であることを要するか
- 裁判要旨
所得税法施行令81条1号は,雑所得を生ずべき業務に係る同令3条各号に掲げる資産に準ずる資産であれば,それが現実に業務に係るか否かは問わない趣旨と解される。
- 全文
昭和45(行ウ)2
所得税更正処分取消等請求事件
昭和47年4月10日
横浜地方裁判所
行政
所得税法施行令81条1号所定の資産は,現実に業務に係る資産であることを要するか
所得税法施行令81条1号は,雑所得を生ずべき業務に係る同令3条各号に掲げる資産に準ずる資産であれば,それが現実に業務に係るか否かは問わない趣旨と解される。