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昭和43(ワ)14648
不当利得請求事件
昭和47年3月2日
東京地方裁判所
行政
その責に帰すべき事由により労務の提供をしない従業員の妻に対して給料として支給された金員が,右従業員の使用者である法人の所得金額の計算上寄付金に当たるとされた事例