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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和42(行ウ)48

事件名

 所得税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

 昭和47年2月18日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 1棟の事業用兼居住用家屋を同一人が全体として所有する場合,そのいかなる範囲が租税特別措置法(昭和41年法律第35号による改正前)35条1項の居住用財産に当たるかについての判断基準 2 買換資産である事業用(賃貸用)兼居住用の3階建建物のうち1,2階を賃貸し3階に居住している場合,1階階段部分及び2階通路部分を2階賃貸部分及び3階居住用部分の面積に応じて各按分した3階居住用部分に対応する按分面積,2階階段部分の面積及び3階居住用部分の面積の和をもって租税特別措置法(昭和41年法律第35号による改正前)35条1項の居住用財産となる部分の総面積であるとした事例 3 租税特別措置法施行令(昭和44年政令第86号による改正前)25条の6第1項にいう「相当の対価を得て」いるか否かの判断基準

裁判要旨

 1 1棟の事業用(賃貸用)兼居住用家屋を同一人が全体として所有する場合において,そのいかなる範囲が租税特別措置法(昭和41年法律第35号による改正前)35条1項の居住用財産に当たるかを判断するに当たっては,当該建物部分の本来の利用関係によるのが相当であり,この場合「建物の区分所有等に関する法律」を準用するのは相当でない。 3 租税特別措置法施行令(昭和44年政令第86号による改正前)25条の6第1項にいう「相当の対価を得て」いるか否かは,客観的に貸付資産の維持管理に要する必要経費を回収してなお相当の利益を生ずるような対価を得ているかどうかによって判断するのが相当である。

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