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昭和41(行ウ)6
課税処分取消請求事件
昭和46年4月8日
盛岡地方裁判所
行政
いわゆる労音が,その事務局員らに対し活動保障費の名目で支払った金員が,旧所得税法第9条第1項第5号にいう「給与」に当たるとされた事例