裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和41(行コ)118
- 事件名
法人税額等の更正決定取消請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和45年11月30日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
国税通則法の施行等に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第4条にいう「従前の例による」の意味
- 裁判要旨
国税通則法の施行等に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第4条にいう「従前の例による」とは,国税通則法施行前に法定申告期限が到来した事業年度の損金の繰越については旧法人税法による取扱いをすることを意味し,除斥期間のみを旧法人税法によることを意味するものではない。
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