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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和41(行コ)118

事件名

 法人税額等の更正決定取消請求控訴事件

裁判年月日

 昭和45年11月30日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 国税通則法の施行等に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第4条にいう「従前の例による」の意味

裁判要旨

 国税通則法の施行等に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第4条にいう「従前の例による」とは,国税通則法施行前に法定申告期限が到来した事業年度の損金の繰越については旧法人税法による取扱いをすることを意味し,除斥期間のみを旧法人税法によることを意味するものではない。

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