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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和40(行ウ)107

事件名

 法人税額等更正決定取消請求事件

裁判年月日

 昭和45年5月7日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 国税通則法施行前の旧法人税法(昭和37年法律第67号による改正前)の下において,法人税確定申告書記載の誤った欠損金額につき修正通知を欠き,あるいは是認通知がされ,また更正処分においてその誤りに触れなかったからといって,次年度の所得金額の算定上,右欠損金額を計算の基礎として容認しなければならないものではないとした事例 2 国税通則法施行日前に法定申告期限が到来した事業年度の誤った欠損金額の更正の方法 3 欠損金額是認通知後にしたその額を減額する旨の更正処分が禁反言の原則ないし信義誠実の原則に反しないとされた事例

裁判要旨

 2 国税通則法の施行等に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第4条が国税通則法第70条第2項第3号を引用している意味は,同法第24条にいう更正中純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを減少させる更正そのものについての経過規定を設けたものと解すべきであり,したがって同法施行前に法定申告期限が到来した事業年度の翌期以降に繰り越される欠損金額については同法施行前におけると同様に更正の対象とならず,その後課税標準および税額が生ずることとなった事業年度の法人税について過年度の誤った欠損金額を正当な金額に修正した上,同法第24条に従って更正することになる。

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