裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和42(行ウ)6

事件名

 課税処分取消請求事件

裁判年月日

 昭和45年3月18日

裁判所名

 大分地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 法人税更正処分取消しの訴えに追加して提起された前年度の更正処分取消しの訴えにつき,その出訴期間遵守の有無は最初の訴えの提起時を基準として判断すべきものとした事例 2 法人税青色申告の更正処分の附記理由が不備とされた事例

裁判要旨

 1 法人税更正処分取消しの訴えの係属中,前年度の更正処分取消しの訴えを追加して提起した場合,前年度に関する更正処分が当該年度の更正処分に連さ的な関連性を有し,前者が確定すれば後者の取消しを訴求することが無意味になる関係にあり,かつ当該年度の更正処分の取消しを求める訴えの請求原因において前年度の更正処分についても不服のあることが具体的に表明されているときは,前年度の更正処分取消しの訴えにつき出訴期間の遵守があるかどうかは,最初の訴えの提起時を基準として判断すべきである。

全文