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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和37(行)34

事件名

 法人税審査決定取消,所得税審査決定取消併合訴訟事件

裁判年月日

 昭和45年2月20日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 旧法人税法(昭和25年法律第72号による改正後)による審査手続において,原処分と異なる理由によって審査請求を棄却することができるか 2 旧法人税法第7条の2第1項にいう株主の意義 3 同族会社が,同社の取締役会長と特殊な関係のある株主から株式を買い入れ3日後に廉価で転売した場合において,同社が右株主に右差額を贈与したものとして寄附金計算をしその限度超過額の損金算入を否認して同社の利益に加算し,右株主に対しては右差額を一時所得として課税した各原処分につき,同族会社の行為計算否認の規定の適用を理由としてこれを維持した審査決定が,違法でないとされた事例

裁判要旨

 1 旧法人税法(昭和25年法律第72号による改正後)による審査手続においては,職権主義を採用し,その審査の範囲は審査請求の理由に拘束されることなく,当該審査請求の対象となった処分の当否を判断するのに必要な全般に及ぶから,原処分と異なる理由によって審査請求を棄却することができる。 2 旧法人税法第7条の2第1項にいう株主とは,記名株式については株主名簿に記載された者をいい,株式を譲り受けた者で名義書換手続を完了していなければ株主権を会社に対抗できないから同条項の株主には含まれないが,同人が株主名簿上の形式的な株主と特殊な関係にある等の事情により実質的に議決権を行使することができる場合には,その株式がいわゆる名義株であると名義書換手続未了の株式であるとを問わず同条項の株主と解する。

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