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昭和42(行ウ)183
源泉所得税徴収決定処分取消請求事件
昭和44年12月25日
東京地方裁判所
行政
従業員を短期大学に入学させ,同人らの授業料,指定教科書代金等に充てるために支出された金員が,所得税法第9条第1項第19号の非課税所得に当たらないとされた事例