裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和42(行ウ)10
- 事件名
所得税更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
昭和44年2月27日
- 裁判所名
高松地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
資産の買換えの場合の譲渡所得について,買換資産の貸付けが租税特別措置法施行令第25条の6第1項にいう「相当の対価」を得て行なわれていたものと認めることはできないから,租税特別措置法第38条の6の課税の特例の適用はないとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和42(行ウ)10
所得税更正処分取消等請求事件
昭和44年2月27日
高松地方裁判所
行政
資産の買換えの場合の譲渡所得について,買換資産の貸付けが租税特別措置法施行令第25条の6第1項にいう「相当の対価」を得て行なわれていたものと認めることはできないから,租税特別措置法第38条の6の課税の特例の適用はないとした事例