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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行ウ)413

事件名

 所得税更正処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成18年2月24日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 厚生年金保険法(平成16年法律第104号による改正前)に定める厚生年金基金の解散に伴い支払を受けた残余財産の分配金のうち,選択一時金の性質を有する部分が所得税法31条2号の「加入員の退職に基因して支払われるもの」に該当し,その余の部分が同法34条1項の一時所得に該当するとされた事例

裁判要旨

 厚生年金保険法(平成16年法律第104号による改正前)に定める厚生年金基金の解散に伴い支払を受けた残余財産の分配金につき,そのうちの加算年金部分である選択一時金の金額に相当する部分については,将来の加算年金の総額に代えて支払われたものと評価することができ,また,一時金の受領によるいちどきの課税負担を軽減するという所得税基本通達(平成14年課個2−22ほか3課合同による改正前)31−1に定める「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当するものと解するのが相当であるから,同部分は所得税法31条2号の「加入員の退職に基因して支払われるもの」に該当し,その余の部分については,本来年金の支給に代えて一時金として受けることのできた金額を超えるものであり,前記年金基金の解散という偶然の出来事のみを原因とするものであるから,「加入員の退職に基因して支払われる」という性質を有せず,同号所定の退職手当等とみなされる一時金には該当せず,同法34条1項の一時所得に該当するとした事例

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