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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成12(行ウ)146

事件名

 過少申告加算税賦課処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成13年2月27日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 納税者が,税理士から譲渡所得税を正規の納税額に比べて少ない金額である1800万円で済ませることができるとの説明を受け,同税理士に所得税の確定申告手続を委任したところ,同税理士が,税務署職員と共謀し,同職員に税務署保管の納税者の譲渡所得税に係る課税資料を廃棄させてその存在を税務署が把握することを事実上不可能にし,無申告のまま譲渡所得税の納税を免れるという方法による脱税工作を行い,同人の譲渡所得全額の申告をしなかった場合について,同人の行為が国税通則法68条1項所定の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の隠ぺい又は仮装に当たるとしてされた重加算税の賦課決定が,適法であるとされた事例

裁判要旨

 納税者が,税理士から譲渡所得税を正規の納税額に比べて少ない金額である1800万円で済ませることができるとの説明を受け,同税理士に所得税の確定申告手続を委任したところ,同税理士が,税務署職員と共謀し,同職員に税務署保管の納税者の譲渡所得税に係る課税資料を廃棄させてその存在を税務署が把握することを事実上不可能にし,無申告のまま譲渡所得税の納税を免れるという方法による脱税工作を行い,同人の譲渡所得全額の申告をしなかった場合について,同人の行為が国税通則法68条1項所定の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の隠ぺい又は仮装に当たるとしてされた重加算税の賦課決定につき,同人は,前記説明を受け,正規の納税額との差額については正確な金額を把握してはおらず,また,いかなる方法によるかについても理解してはいなかったものの,自己の納付すべき税額の一部について免れる目的で,前記税理士に所得税の申告及び脱税工作を依頼し,その結果,同税理士が前記職員に協力を依頼して前記脱税工作を敢行したものと認められるから,同人の行為は,同項所定の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の隠ぺい又は仮装に当たるとして,前記賦課決定を適法とした事例

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